平成21年5月13日
                       社団法人神戸女学院教育文化振興めぐみ会

     
      「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

 

 

   当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改

  正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国

  公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通

  則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項にお

  いて準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用す

  る改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退

  職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に

  関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3

  条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3

  条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第

  84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特定民法法

  人に該当しないので、その旨公表いたします。

 

 

[本件連絡先]

電 話  0798-51-3545

                                       FAX  0798-51-3602

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