ご寄付のお願い


会長   山本 美子

 めぐみ会は、1892(明治25)年に同窓会として創立以来、学院の教育振興を通じて社会に貢献することを理念として活動してまいりました。公益社団法人として、現在めぐみ会が掲げている3つの公益事業である、学院への寄付事業、講演会・教室事業、奨学金事業は、創立の頃からの変わらぬ理念によって引き継がれてきたものです。
 他に、会員名簿の管理、めぐみ会館の維持管理や、会員同士の交流を広げる同窓会活動なども、すべて会員の皆様のご寄付に支えられております。皆様からは、愛校バザー寄付運営協力費、また周年の同窓会開催記念としての寄付など、いろいろな形でご寄付いただいておりますが、一人一人のご支援が大きな力となります。なにとぞ、めぐみ会の理念と活動をご理解いただいた上で、更なるご協力をいただければ幸いです。
 今後も公益社団法人として一層努力し、使命を果たしていく所存です。それぞれご事情もおありと存じますが、ご協力をお願い申し上げます。

クレジットカードによる寄付ができるようになりました

ご寄付はめぐみ会の様々な事業活動に役立っています

公益目的事業
  • 神戸女学院の教育・研究の振興
  • 講演会・セミナー・講話会の開催
  • 外国語教室・音楽教室の開催
  • めぐみ会奨学金の授与
  • めぐみ会賞の授与
  • 災害被害者支援
その他
  • 会員名簿管理
  • 広報誌『めぐみ』の発行
  • 支部会の開催
  • めぐみ会館の維持管理

ご寄付について

一般寄付

めぐみ会の事業活動全般をお支えいただくためのご寄付です。
毎年、バザー寄付と一緒にお願いしている運営協力費もこれに該当します。
皆様からはこのほか、卒業〇周年記念寄付、婚約感謝寄付等としても頂いております。
一般寄付金は、50%以上をめぐみ会の公益目的事業に使用いたします。

運営協力費

皆様が納められた入会金1万円と終身会費3万円だけでは卒業後何十年にわたって運営をまかなうことができません。

終身会費を納められた方々が毎年「運営協力費」2,000円をお寄せくださると大変ありがたく存じます。

 

毎年、広報誌『めぐみ』と一緒に左のような振込用紙を送らせていただいております。

クレジットカードによる寄付ができるようになりました

 

指定寄付

めぐみ会の個別の事業を指定してご寄付いただくことも可能です。
頂いた寄付金全額を指定された事業のために使用いたします。

 

 

 

 

 

めぐみ会を通じて神戸女学院教育振興会への寄付をされた場合、めぐみ会から領収証が発行されます。寄付者名は広報誌『めぐみ』誌上に掲載されるほか、次年度発行の教育振興会寄付者芳名録にも掲載されます。特に団体でのご寄付をされる場合は、 めぐみ会を通していただくと、広報誌『めぐみ』により、関係者およびすべての同窓生にお知らせすることができます。

 

愛校バザー寄付

めぐみ会では毎年5月に『愛校バザー』を学院と共催しております。
「愛校バザー寄付」としていただいた寄付金は、バザー当日の売り上げと合わせ、バザー必要経費を差し引いた後全額を神戸女学院へ寄付しております。
学院では以下のように使われます。

  • 「めぐみ教育基金」(毎年この基金をもとに大学へ国内外から客員教員を招聘していただいています)
  • 自治会活動補助(中高部・大学)
  • 大学学生活動補助
  • 中高部リーダートレーニング補助
  • 中高部ボランティア活動補助
  • 中高部修養会補助
  • 中高部国際交流補助


中高部リーダートレーニング


中高部修養会(広島訪問)

学生活動(キャンドルナイト)

大学生献血活動

ご寄付のお申込み方法

ゆうちょ銀行でのお振込みの場合

ゆうちょ銀行より、下記の口座へお振込みをお願いします。なお恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

口座名義
公益社団法人神戸女学院めぐみ会
郵便振替口座
00950-8-9340

通信欄に「寄付」とお書き添え下さい。指定寄付の場合はその指定内容もお書き添え下さい。
※寄付金の入金確認後、「領収証」を郵送いたします。本寄付は、寄付金控除の対象となりますので、大切に保管しておいて下さい。

クレジットカードでのお申込みの場合

クレジットカードによる寄付ができるようになりました

寄付金に対する税の減免措置について

「めぐみ会」に対する個人の寄付(公益目的事業に関連する寄付金に限る)については、確定申告の際、「所得控除」と「税額控除」のいずれか有利な方法を選択できます。

① 所得控除の適用の場合

      寄付金額-2千円   =  所得控除額
        ↑
     総所得金額等の40%相当額が限度

確定申告書に寄付金の領収証を添付して下さい。

② 税額控除の適用の場合

   (寄付金額-2千円) × 40%  =  税額控除額
          ↑                  ↑
    総所得金額等の40%相当額が限度   所得税額の25%相当額が限度

確定申告書に寄付金の領収証と「税額控除に係る証明書」(下記から印刷)を添付して下さい。

      ↓ クリックしてください

「税額控除に係る証明書」(令和3年10月17日までに寄付をされた方) 

税額控除に係る証明書」(令和3年10月18日以降に寄付をされた方)